愛する家族のために遺言を作成しましょう!
遺産をめぐる争いが起こるケースが増えています。遺産分割は資産家だけの問題ではなく、財産が少ない場合でも争いは発生します。相続人同士が話し合っても解決できないと、裁判所の判断を仰ぐことになります。
相続争いは親族をバラバラにし、修復できない敵対関係にさせてしまいます。
そんなとき、「遺言を残しておいてくれれば、こんなことにはならなかったのに」と思うことがあります。そこで、遺言を残しておくことをおすすめいたします。遺言には二つの大きな効果があります。
ひとつは、法律を破る効果です。遺言があれば法律に優先します。例えば、全財産を自分の妻に相続させるという遺言をしておくと、そのとおりの効果が発生します。遺留分を侵害していても遺言自体は有効です。
もうひとつは安心効果です。遺言をすると、それまで抱えていた不安や悩みを解決できるため、心が軽くなります。
遺言は本人にとって、自分の人生を安心して生きていくためのものです。また、遺された家族や本人を支える周囲の人たちにとっても、遺産分割の争いの防止や相続手続の負担を軽減することができるので、きっと喜ばれるでしょう。
1.公正証書遺言作成手続の流れ
遺言作成手続代行サービスで、公正証書遺言作成のご依頼を受けた場合、以下のような流れで手続を進めさせていただきます。安心して遺言手続の専門家である当事務所にご依頼ください。
1.遺言者と遺言内容の打ち合わせ
打ち合わせでは、相続人が何人いるのか、相続財産は何かをお聞きいたします。その後、誰に何をあげるのか、証人と遺言執行者は誰にするのかなど、遺言の内容を決めていきます。
2.必要書類の収集
公正証書遺言作成の手続に必要な書類の収集を行います。
※必要書類
□遺言者の実印(証書作成当日持参)、印鑑登録証明書
□遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本
□受遺者の住民票(相続人以外の者に遺贈する場合)
□不動産の登記簿謄本・固定資産評価証明書(不動産がある場合)
□預貯金・株式等はその預金先・金額・銘柄・株数等のメモ
□保険契約証書・ゴルフ会員証(遺産の中にこれらがある場合)
□証人2人の住民票と住所・氏名・職業・生年月日を記載した書面
□証人2人の認印(証書作成当日持参)
□遺言執行者の住民票
3.公証人との打ち合わせ
公証人との事前の打ち合わせを行います。この打ち合わせには、遺言者本人が足を運ぶ必要はありません。打ち合わせの代行を当事務所がいたします。
4.遺言者・証人2名と公証役場訪問
遺言作成の当日に、遺言者本人と証人2名とともに、公証役場へ訪問いたします。その場で、公証人が遺言の内容を口述しますので、遺言者と証人に読み聞かせ、遺言者と証人が自書押印して手続終了となります。
正本と謄本が渡されますので、遺言執行者に正本を預けてください。
2.公正証書遺言作成手続の費用
公正証書遺言の手続に際してかかる費用(公証役場へ支払う額)は、遺産総額と相続人・受贈者の人数、正本・謄本の枚数により決まります。これに遺言加算、祭祀加算、出張の場合は病床執務加算と日当・交通費加算があります。
1)遺言者が一人の相続人または受遺者に全財産を承継させる場合の計算方法
遺産総額が1億円以下の場合は遺言加算として11,000円が加算されるが、1億円を超える場合は遺言加算はありません。
100万円まで |
5,000円
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200万円まで |
7,000円
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500万円まで |
11,000円
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1,000万円まで |
17,000円
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3,000万円まで |
23,000円
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5,000万円まで |
29,000円
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1億円まで |
43,000円
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1億5千万円まで |
56,000円
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2億円まで |
69,000円
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2億5千万円まで |
82,000円
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3億円まで |
95,000円
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3億5千万円まで |
106,000円
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4億円まで |
117,000円
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4億5千万円まで |
128,000円
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5億円まで |
139,000円
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計算例:遺産総額3,000万円の場合
手数料 23,000円
遺言加算 11,000円
正本謄本代 約3,000円
合 計 約37,000円
これに祭祀承継も遺言書に入れる場合は11,000円プラスして合計48,000円となります。
2)遺言者が複数の相続人又は受遺者に全財産を分割承継させる場合の計算方法
相続人または受遺者が複数の場合は、各相続人・受遺者ごとに承継させる財産とその手数料を計算し、合算します。
計算例:1億円の財産(遺言加算11,000円あり)
1人に単独相続
手数料 43,000円
遺言加算 11,000円
正本謄本代 約3,000円
合 計 約57,000円
2人に均等相続(1人あたり5,000万円)
手数料 29,000円×2人
遺言加算 11,000円
正本謄本代 約3,000円
合 計 約72,000円
3人に均等相続(1人あたり3,333万円)
手数料 29,000円×3人
遺言加算 11,000円
正本謄本代 約3,000円
合 計 約101,000円
3)遺言者が病床にあり、公証役場へ出向くことができない場合
このような場合には、病床執務加算として遺産総額に定められた手数料の半額が加算されます。
他に日当として、4時間以内ならば1万円、4時間以上であれば2万円加算されます。交通費は実費で計算されます。